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2025年09月17日
資格確認書とは?マイナ保険証が使えないときの受診方法と注意点

医療機関や薬局では、
「マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)」が基本となります。
しかし、すべての人がマイナ保険証を利用できるわけではありません。
そんなときに役立つのが「資格確認書」です。
この記事では、資格確認書の基礎知識から有効期限や更新の流れ、
使えないケースでの対応まで、分かりやすく解説します。
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資格確認書とは?

医療機関や薬局の窓口で提示することで、通常の健康保険証と同じように診察や薬の受け取りができます。

【主な特徴】
✅マイナンバーカードを保険証として利用できない人に対して、保険者(健康保険組合や協会けんぽなど)から無料で交付される
✅原則として申請不要で送付される(ただし、紛失や破損時は申請が必要)
✅有効期限は保険者ごとに異なるが、一般的には1年更新が基本
資格確認書が必要になるケース

・マイナンバーカードをまだ持っていない
・マイナンバーカードを取得していても「健康保険証利用登録」をしていない
・電子証明書の失効、カードを返納・紛失中
・高齢者や障害を持つ方など、マイナ保険証の利用が難しい場合
つまり、マイナ保険証が使えない・使わない人のためのセーフティネットとして機能しています。
受診時の手続き

@病院や薬局の窓口で資格確認書を提示
A健康保険証と同じように診療や薬の処方を受けられる
特別な操作やマイナンバーカードの読み取りは不要なので、使い勝手は従来の健康保険証とほぼ同じです。
有効期限と更新方法

✅標準的には1年間(更新時に新しい資格確認書が送付される)
✅長期間マイナ保険証を利用できない場合、最大で5年の有効期限が設定されることもある
✅更新は基本的に自動で行われるが、勤務先や自治体を通じての手続きが必要な場合もある
👉有効期限が切れる前に新しい資格確認書が届かないときは、早めに保険者に確認しましょう。
使えないケースと対処法
@紛失・破損した場合
→すぐに保険者や自治体へ連絡し、再発行を申請しましょう。
A氏名や住所が変更になった場合
→記載内容を更新するために、変更届を提出する必要があります。
B過去の診療・薬剤情報は確認できない
→資格確認書では、医療機関や薬局が過去の薬歴をオンラインで確認することはできません。
(この機能はマイナ保険証利用時のみ対応)
Cどちらの証明書も利用できない場合
→「被保険者資格申立書」を提出し、仮受付で受診可能です。
後日、資格確認が取れれば問題ありません。
▶まとめ
資格確認書は、マイナンバーカードが使えない人でも安心して医療を受けられるように設けられた制度です。
✅受診時は窓口で提示するだけでOK
✅有効期限は1年が基本、長期利用の場合は最長5年
✅紛失や記載内容の変更時には再発行や届け出が必要
✅薬剤情報の閲覧はできないため、必要に応じてマイナ保険証への切り替えも検討
「マイナ保険証に不安がある」「カードを持っていない」という方も、
資格確認書を活用すれば保険診療を途切れずに受けることができます。