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2025年09月03日 [新着情報]
沖縄県で導入予定の宿泊税とは?仕組みと計算方法をわかりやすく解説!

ホテルや旅館に泊まるときに支払う税金で、観光振興や地域活性化を目的として、
全国の観光地で導入が広がっています。
沖縄県でも2026年度の導入を目指して制度設計が進められているところです。
今回は、その仕組みや計算方法、消費税との違いについてまとめてみました!
宿泊税の基本

宿泊者本人が納付義務者となり、宿泊施設の会計時に宿泊料と一緒に徴収されます。
※法定目的税とは、地方自治体が、地域の課題や目的に応じて独自に導入できる地方税です。
使い道(観光振興や環境保全など)が限定されていて、導入には総務大臣の同意が必要です。
使い道は主に以下のとおりです。
・観光資源の保全
・観光人材の育成
・交通対策
・インフラ整備
観光客の増加に合わせて地域をより快適にするための財源として活用されます。
沖縄県で予定される仕組み

・県税:宿泊税の0.8%(上限800円)
・市町村税:宿泊料金の1.2%(上限1,200円)
合計で税率2%、1泊あたり上限2,000円となる見込みです。
ホテルや旅館だけでなく、民泊なども対象となる方向で調整されています。
また、修学旅行については免税とする案も出ています。
宿泊税の計算例

・県税:100,000円×0.8%=800円(上限)
・市町村税:100,000円×1.2%=1,200円(上限)
合計 2,000円
例2:宿泊料金100,000円/1人/3泊
・県税:100,000円×0.8%=800円(上限)
・市町村税:100,000円×1.2%=1,200円(上限)
1泊あたり宿泊税は、2,000円(上限)
3泊×2,000円=6,000円
合計 6,000円
例3:宿泊料金50,000円/1人/2泊
・県税:50,000円×0.8%=400円
・市町村税:50,000円×1.2%=600円
1泊あたり宿泊税は、1,000円
2泊×1,000円=2,000円
合計 2,000円
宿泊税と消費税の違い

実際には、宿泊税と消費税はまったく別の税金です。
・宿泊税:地方自治体が観光振興を目的に定める税金(地方税)
・消費税:国が定める全国一律の税金(国税)
宿泊料金には消費税がかかりますが、宿泊税には消費税がかかりません。(不課税)
例:宿泊料12,000円/人の場合
宿泊料12,000円×消費税10%=13,200円
県税:12,000円×0.8%=96円
市町村税:12,000円×1.2%=144円
合計 13,440円
領収書には「宿泊料+消費税」と「宿泊税」が別項目で表示され、
会社経費では「宿泊税分」は「粗税公課」として処理するのが一般的です。
まとめ
沖縄の宿泊税は2026年度の導入を目指しており、
観光の質を高めるための大切な財源になる予定です。
旅行者にとっては新たな負担となりますが、その分快適で魅力ある観光環境づくりに還元される仕組みです。